〒304-0817 茨城県下妻市羽子53番地1

TEL:0296-44-3934 FAX:0296-44-9186

業務時間:8時30分~17時15分(月~金)

E-mail:info@edurehachiken.or.jp

ホームトップ画像

ホームトップ画像

ホームトップ画像

ホームトップ画像

ホームトップ画像

ホームトップ画像

スローガン

お知らせ

ようこそ 水土里ネット江連八間へ

水土里ネットとは

「水土里ネット」とは、土地改良区と土地改良事業団体連合会の愛称です。
有識者などで構成された「土地改良区の愛称を考える会」において検討を重ね、全国各地で意見交換をし、土地改良区などによる全国投票を経て、平成14年10月に水土里ネットに決定されました。
水土里ネットは、以下のような意味を表しています。

  • 」は、農業用水、地域用水など
  • 」は、土地、農地、土壌など
  • 」は、農村空間、生活空間など

また「」は、豊かな自然環境、美しい景観を意味し、おいしい水、きれいな空気などを表現しています。

土地改良区とは

「土地改良区」とは、昭和24年に制定された土地改良法によりできた、農家でつくる組織です。土地改良区のメンバーとなっている農家を組合員といいます。
灌漑排水事業(用水路、排水路整備)、圃場整備事業(農地の区画整理、農道の整備、農業用用排水路等の整備)等の土地改良事業、用排水路等の維持管理など、様々な土地改良施設の整備や管理を行い、農業生産の基盤を支えています。
賦課金」という言葉を聞きたことがあると思いますが、いったいどのようなものなのでしょうか。
賦課金は、土地改良事業の受益地に賦課するお金のことで、土地改良事業によって受益者が恩恵を受けることから、賦課金を負担する必要があります。
土地改良区が賦課できる根拠としては、土地改良法第36条第1項(経費の賦課)に「土地改良区は、定款に定めるところにより、その事業に要する経費を充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とされています。
賦課金は水道料金のようないわゆる水代ではなく、農業用水を各地区に配分(そのために土地改良施設を維持管理)するために使われる負担金です。用水の使用量にかかわらず、農地の登記上の面積に応じた金額を徴収することになります。

江連用水のはじまり

西暦 和暦 できごと
1635 寛永12 鬼怒川を水源とする中居指、本宗道、原、三坂の四箇用水ができる
1667 寛文7 鬼怒川と小貝川が完全に分離されたため、次第に鬼怒川は川底が低下し、四箇用水とも取水が困難になっていく
1725 享保10 新田開発のため江村沼、砂沼、大宝沼の三溜池の干拓が始まる
1726 享保11 三溜池の代用水として、下野国芳賀郡上江連村の鬼怒川に取水口を作り、江連用水を掘削する
1782 天明2 天明の大飢饉が始まる
1783 天明3 浅間山の大噴火(天明大噴火)のため、火山灰が田畑に積もり、3年後の大洪水の遠因となる
1786 天明6 集中豪雨により大洪水(天明の洪水)となり、作物が作れず利根川一帯の食糧事情がさらに悪化する
1788 天明8 掘削から60年以上経過した江連用水は水の流れが悪くなっていたため、三溜池の復興を願い出る
1789 寛政1 取水が困難となっていた中居指用水は、鬼怒川の川上約1.8kmに新たに取水口を作りたいと願い出る(不許可)
1791 寛政3 三溜池の復興の許可がおり、もとの溜池に戻されたため、江連用水は使われなくなる
1792 寛政4 切羽詰まった中居指用水は、田植えの20日間だけ鬼怒川の堰き止めを願い出る(不許可)
1794 寛政6 大干ばつのため四箇用水は、江連用水を復興し、四箇用水につなぎたいと願い出る(不許可)
1821 文政4 大干ばつのため水田が荒れる
12月に江連用水復興の第一回の請願を行うが、費用多大という理由で不許可となる
1822 文政5 4月に第二回の請願を、稲葉儀右衛門、荒川又五郎、猪瀬周助が行う(この3人を三義人と呼ぶ)
伊佐山村の鬼怒川に新たに取水口を作り、江連用水につなぎたいという請願だったが、反対の声があり、取水口が逆勾配という理由で不許可となる
1823 文政6 5月に三義人は議定書を作成し、幸右衛門(稲葉儀右衛門の代理)と猪瀬周助は命がけで、老中水野忠成に和田倉門外でかご訴を行うが、第三回の請願も不受理となる
6月に第四回の請願を、稲葉儀右衛門、荒川又五郎が行い、現地検分の許可がでる
1827 文政10 現地検分は行われたが着工されないため、12月に第五回の請願を行う
1829 文政12 江連用水復興の工事が2月頃から始まり、4月20日に完成したが、水が逆流し失敗に終わる
やり直し工事が5月23日から始まり、6月29日に完成し、やっと取水に成功する
1833 天保4 天保の大飢饉が始まる
1838 天保9 四箇用水すべての村々が、江連用水からの取水が可能となる
議定書と頌徳碑

上段:三義人が作成した議定書
下段:三義人の頌徳碑    

頌徳碑について解説看板

頌徳碑についての解説看板

江連用水旧溝宮裏両樋について

江連用水旧溝宮裏両樋は、鬼怒川から引いた江連用水の旧分水施設です。
東西各3.6mの二連の煉瓦造樋門2基と、湾曲する煉瓦擁壁が一体となっています。堰柱は上流側に水切りを付け、下流側を階段状とする特徴的な形式です。
使用されている煉瓦は、明治31年3月に開業した下妻市國府田煉瓦工場で生産されたもので、「∴」の刻印があります。
煉瓦水門の設計者等は伝えられていませんが、煉瓦の積み方はイギリス式が採用されています。
下妻市本宗道の宗任神社の裏手にあり、「宮裏堰」とも呼ばれてきました。昭和50年代に江連用水の流路が変更され使用されなくなりましたが、旧水路は「江連用水旧溝」と呼ばれています。
平成27年3月26日、下妻市初となる「国登録有形文化財」に選定されており、江連用水旧溝宮裏両樋、および江連用水旧溝についての解説の看板と、文化財プレートが設置されています。
また、平成28年には「土木学会選奨土木遺産」に選定されており、土木遺産プレートも設置されています。

江連用水旧溝

江連用水旧溝宮裏両樋についての解説看板

文化財プレート

文化財プレート

土木遺産プレート

土木遺産プレート