施設使用承認申請書
当土地改良区が管理する土地改良施設(用排水路等)を他の目的で使用する場合、「施設使用承認申請書」を土地改良区へ提出してください。
宅地等への出入りのために用排水路を占用する場合や、浄化槽の処理水を排水路へ放流をする場合には、土地改良区の承認が必要となります。
現地調査をして、施設の使用を承認した時は使用料がかかります。目的、用途について料金が変わりますので、お問い合わせください。
なお、用水路への放流は認めておりません。