当土地改良区、および各維持管理委員会の規定により、下記の通り徴収しています。
※令和5年4月1日現在
農地を農地以外のものに転用する場合は、土地改良区に地区除外の申請をしてください。
転用することにより、隣接する農地に被害など影響がないかを検討した後に意見書を交付します。
農地転用決済金は、土地改良法第42条第2項で定められ義務付けられております。
転用して地区除外することにより残された農地が、将来において加重な負担にならないようにするためものです。
道路等の公共事業で買収された土地も決済金を納めていただくことになりますので、事業主体(買収者)が手続きをするように話し合いをしてください。
手続きを行わないと賦課がかかりますので、注意して下さるようお願い致します。
受付は、毎月15日までの申請は20日交付、月末までの申請は翌月5日交付となります。交付日が、土日に当たる場合は翌日交付となります。
一般会計地区
地区 | 10a当たり賦課金(円) | 経常費 20年(円) | 施設機能維持費 30年(円) |
10a当たりの決済金 合計(円) |
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旧江連単独地区(田) | 4,500 | 90,000 | 135,000 | 225,000 |
重複地区(田A) | 7,500 | 150,000 | 225,000 | 375,000 |
旧八間単独地区(田A) | 3,000 | 60,000 | 90,000 | 150,000 |
旧八間単独地区(畑A) | 2,400 | 48,000 | 72,000 | 120,000 |
維持管理委員会
維持管理委員会名 | 10a当たり(円) | |
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下妻千代川地区 | 20,000 | |
樋橋地区 | 40,000 | |
砂沼地区 | 20,000 | |
石下東部地区 | 30,000 | |
二本紀地区 | 30,000 | |
水海道東部第1 | 40,000 | |
水海道東部第2 | 川崎地区 | (田)60,000 (畑)30,000 |
東地区 | (田)80,000 (畑)34,000 |
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他地区 | (田)82,000 (畑)34,000 |
|
大生地区 | 60,000 | |
若宮戸地区 | 15,000 |