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農地転用決済金

当土地改良区、および各維持管理委員会の規定により、下記の通り徴収しています。
※令和5年4月1日現在

農地を農地以外のものに転用する場合は、土地改良区に地区除外の申請をしてください。
転用することにより、隣接する農地に被害など影響がないかを検討した後に意見書を交付します。
農地転用決済金は、土地改良法第42条第2項で定められ義務付けられております。
転用して地区除外することにより残された農地が、将来において加重な負担にならないようにするためものです。
道路等の公共事業で買収された土地も決済金を納めていただくことになりますので、事業主体(買収者)が手続きをするように話し合いをしてください。
手続きを行わないと賦課がかかりますので、注意して下さるようお願い致します。
受付は、毎月15日までの申請は20日交付、月末までの申請は翌月5日交付となります。交付日が、土日に当たる場合は翌日交付となります。

一般会計地区

地区 10a当たり賦課金(円) 経常費 20年(円) 施設機能維持費
30年(円)
10a当たりの決済金
合計(円)
旧江連単独地区(田) 4,500  90,000 135,000 225,000
重複地区(田A) 7,500 150,000 225,000 375,000
旧八間単独地区(田A) 3,000  60,000  90,000 150,000
旧八間単独地区(畑A) 2,400  48,000  72,000 120,000

維持管理委員会

維持管理委員会名 10a当たり(円)
下妻千代川地区 20,000
樋橋地区 40,000
砂沼地区 20,000
石下東部地区 30,000
二本紀地区 30,000
水海道東部第1 40,000
水海道東部第2 川崎地区 (田)60,000
(畑)30,000
東地区 (田)80,000
(畑)34,000
他地区 (田)82,000
(畑)34,000
大生地区 60,000
若宮戸地区 15,000